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保険の責任開始時期

保険の責任開始時期とは、保険会社により保障が開始される時期のことをいいます。
通常は契約成立後、第1回目の保険料の支払いが完了した時から、保険契約上の責任が開始されることになります。
はじめに、契約が有効に成立しているかを確認する必要があります。

生命保険募集人は、保険加入申し込み者と保険会社との保険契約の媒介を行う者であり、保険契約締結の代理権はありません。
よって、保険会社との契約の成立は、保険加入者からの申し込みに対して、保険会社が承諾をしたときに成立するのであって、生命保険募集人と保険加入者の間で口頭の約束が交わされたとしても、法律上は保険契約成立に関して全く効力も有しないのです。


保険の契約内容を変更する際の責任開始時期は、新規契約するのと同様に第1回目の保険料の支払いが完了した時です。
新たな内容の契約が有効に成立するためには、原則として保険会社の承諾が必要です。保険会社から承諾があり、契約が有効に成立したら、第1回目の保険料を期日に払い込みます。

契約者が申し込みの際、クレジットカードによる払い込みを選択した場合は、クレジットカードの有効性を確認した時点で、第1回保険料を領収したものとされ、このときと告知義務を果たした時点のいずれか遅い時点から保障が開始されます。

第1回保険料が所定の期日に口座から振り替えられなかった場合、契約の申し込みがなかったものとみなされます。期日経過後に保険料の支払いがあった場合には、その日を責任開始日とします。


保険料の具体的な支払い額は基準保険金額に以下の割合を乗じて得た金額になります。
すなわち、満3歳の契約応当日の前日以前は20%、満3歳の契約応当日以後
満4歳の契約応当日の前日以前は40%、満4歳の契約応当日以後満5歳の契約応当日の前日以前は60%、満5歳の契約応当日以後満6歳の契約応当日の前日以前は80%、満6歳の契約応当日以後は100%、となります。

その他、祝い金などの支払い事由がある場合、その旨を書面で保険会社に郵送すれば審査後支払われます。
また、被保険者が入院をした場合は、入院給付金も支払われます。

疾病、災害入院給付金には、入院開始日からその日を含めて、4日間の不担保期間があります。
よって支払額は、給付金日額×(入院日数-入院開始日以後4日)となります。
詳細については、各保険会社により異なりますので、加入前には支払総額や支払い基準についてよく確認をしておくことが必要です。

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